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浄化槽法定検査 法定検査の受検

浄化槽が正しく施工され適正に維持管理されているかどうかを客観的に確認するために、 保守点検・清掃とは別に毎年1回、県が指定する検査機関による検査を受検することが 法律で義務付けられています。
法定検査には法第7条に基づく検査と第11条に基づく検査があり、外観検査・水質検査・書類検査 の三つを行います。

1. 浄化槽法第7条の設置後等の水質検査

7条検査とは、浄化槽が適正に設計・施工され、所定の機能を発揮しているか否かを確認する検査です。
機能上の支障を早期発見、早期是正することを目的としています。(浄化槽法第7条)

法律により浄化槽管理者に義務づけられた 検査で、浄化槽の使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月間に実施しなければなりません。

検査対象は、新しく設置された全ての浄化槽、またはその構造 や規模の変更を行った浄化槽です。

検査は、知事の指定を受けた『公益財団法人群馬県環境検査事業団』が実施します。

2. 浄化槽法第11条の定期検査

11条検査とは、主に保守点検及び清掃が適正に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているか 否かを判断する為に行うものです(浄化槽法第11条)。

法律により浄化槽管理者に義務づけられた 検査で、7条検査後、毎年1回受検しなければならない検査です。

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